第1章 総則
(名称)
第1条 本会は中小企業診断士TAMA活性化支援グループと称する。
(目的)
第2条 本会はTAMA産業活性化協議会(以下TAMAという)と密接な連携を図り、協議会会員企業の活性化支援を通じてTAMAの発展に貢献することを目的とする。
2.支援活動を通じて、中小企業診断士のスキルアップを図るとともに、診断士としてのビジネスチャンスを開拓することを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) TAMA会員企業のニーズに基づいた最適プロジェクトを編成し、実践的支援を行う。
(経営戦略立案支援、ISO9000/14000導入支援、情報化推進支援、生産管理・資材調達等の工場改善支援、人事制度・組織文化の変革支援、など)
(2) 基盤スキル向上の為の勉強会
(3) ニュービジネスモデルの研究調査
(4) 後継者育成等の人材育成支援
(5) その他、TAMA会員企業の経営支援に関わる諸事項(セミナーの開催等)
第2章 会員
(入会及び退会)
第4条 本グループの会員の資格は原則として(社)中小企業診断協会東京支部三多摩支会の会員とする。
2.入会希望者は会長に申込書を提出し、当支援グループ例会出席者の1/2以上の承認を得なければならない。
3.退会するときは事前にその旨文書を会長宛に届けなければならない。
4.会員が診断協会の資格を失ったときは、会員の資格を失う。
(会費)
第5条 会員は別に定める会費を納入するものとする。
2.退会者には既納入の会費等は返還しないものとする。
3.会計からの督促にもかかわらず、会費を納入しない会員は退会したものと見なす。
第3章 役員
(種類及び定員)
第6条 本会運営のため次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長(1名)
(3)広報・記録 担当(3名)
(4)会計(正1名 副1名)
(5)IT担当:幹事(正1名、副1名)
(6)会計監査(1名)
(選任)
第7条 役員は会員の中で互選で選出する。
2.役員に欠員が出た場合は、補充が出来る。
3.役員の選出には会員の過半数の出席する会議で、過半数の議決を必要とする。
(任期)
第8条 原則1年間とする。但し、再任を妨げない。
(職務)
第9条 会長は本会を代表し、会の運営を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長が不在の時は、その職務を代行する。代行した職務については事後に会長に報告する。
3.広報・記録担当は広報資料の作成及び議事録の作成・配布・保管を行う。
4.会計担当は会費の徴収・管理及び年一度の会計報告を行う。
5.IT担当はTAMA産業活性化協議会の窓口として、メールの受信、会員への配信並びに会員へのITサポートを行う。また、三多摩支会対応の事務局を兼ねる。
第4章 事業運営
(事業計画)
第10 会員は原則として随時事業計画(プロジェクト)を提案することが出来る。
2.プロジェクト案は以下の要件を満足していること。
(1) プロジェクト案が会の目的及び活動内容にそったものであること。
(2) プロジェクト案が文書化されていること。
(3) プロジェクトリーダが決まっており参加メンバーが3名以上いること。
3.提案されたプロジェクトが採用されるためには、会員へのプレゼンテーションと会員の議決を得なければならない。
(実績報告)
第11条プロジェクトリーダは活動実績を纏め、事業年度末に会員の承認を得なければならない。
(事業年度及び議決)
第12条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2.事業計画及び実績報告の承認には出席者の過半数の議決を必要とする。
(活動費及び活動収入の処理)
第13条 会運営のための諸費用(会場費、事務費、通信費及び懇談会費等)及び活動のための調査費(交通費・資料費)は会費より実費を支給する。
2.会の活動に関する役務提供は原則無償とするが、ITの役務提供については別に定める対価を支払う。
3. 会の活動により収入を得た場合は、その金額の10%を会費として会に納入するものとする。
(総会)
第14条 毎年4月に総会を行う。
2.会計は総会において会計報告を行う。
3.会計報告の承認には出席者の1/2以上の承認を得なければならない。
(会則の変更)
第14条 会則を変更する場合は会員の過半数の出席する会議で、4分の3以上の議決を必要とする。
附則
この会則は平成12年6月1日より施行する。
平成13年6月29日 第6条変更
広報・記録担当2名→3名
会計(副)新設
会計監査 新設